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札幌高等裁判所 昭和54年(ネ)303号 判決 1983年2月22日

控訴人・附帯被控訴人(原告・反訴被告。以下、控訴人という。) 株式会社エスコリース

右代表者代表取締役 檜森進

右訴訟代理人弁護士 荒谷一衛

右訴訟復代理人弁護士 鷹野正義

被控訴人・附帯控訴人(被告・反訴原告。以下、被控訴人という。) 厚岸町

右代表者町長 菅原邦夫

右訴訟代理人弁護士 五十嵐義三

主文

控訴人の本件控訴(当審で拡張した請求を含めて)および当審における予備的請求をいずれも棄却する。

被控訴人の本件附帯控訴(当審で拡張した請求を含めて)を棄却する。

控訴費用(当審における予備的請求に関する分を含む)は控訴人の、附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、本件控訴について

控訴人は、主位的に、「1 原判決中、控訴人敗訴の部分を取消す。2 被控訴人は控訴人に対し、金一、六八三万円および内金一、四二五万五、〇〇〇円に対する昭和五二年二月三日から、内金五一万五、〇〇〇円に対する昭和五五年五月九日から、各完済に至るまで日歩四銭の割合による金員を支払え。3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決(原審における弁護士費用「金二〇六万円」を当審で「金三〇九万円」に拡張)、予備的に「1 右第三項と同旨、2 被控訴人は控訴人に対し、金一、六八三万円および内金一、四七七万円に対する昭和五五年一〇月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。」との判決(当審での新請求)並びに仮執行の宣言を求め、被控訴人は「控訴人の本件控訴(当審で拡張した請求を含めて)および当審における予備的請求をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

二、附帯控訴について

被控訴人は「原判決中、被控訴人敗訴の部分を取消す。控訴人は被控訴人に対し、金四一〇万円及び内金五五万円に対する昭和五二年八月一三日から、内金二〇五万円に対する昭和五四年九月二九日から、各完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決(原審における請求の趣旨「金五五一万一、八七七円」を当審で「金四一〇万円」((但し、原審における弁護士費用『金二〇〇万円』を当審で『金四一〇万円』に拡張し))、右以外の請求については全部適法に減縮)を求め、控訴人は「本件附帯控訴(当審で拡張した請求を含めて)を棄却する。」との判決を求めた。

第二、当事者の主張

当事者双方の主張及び証拠の関係は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

(付加、訂正)

一、原判決二枚目表一一行目の「原告の請求原因」を「控訴人の主位的請求原因」に改める。

二、原判決三枚目表(ホ)(六行目)を「(ホ) 引渡すべき日および引渡場所 昭和五一年五月六日被控訴人役場内」に改める。

三、原判決三枚目表一一行目の次に「物件の保守契約先を訴外有限会社東邦事務機(以下、「東邦事務機」という。)とする。」を加える。

四、原判決三枚目裏(リ)(四行目から六行目まで)を次のとおり改める。

「(リ) 無催告契約解除 賃借人がリース料の支払を一回でも遅滞したとき、またはこの契約条項のいずれかに違反したときは別に催告しないでこの契約を解除できる。」

五、原判決四枚目裏六行目の次に「(カ) 賃貸人は物件の売主の都合で引渡しが遅れたときは、その責任を負わない。賃貸人は物件の売主への請求権を賃借人に譲渡でき、賃貸人はその善後処理に協力する。」を加える。

六、原判決四枚目裏八行目の「原告」を「東邦事務機」に改める。

七、原判決四枚目裏末行目から同五枚目表二行目までを次のとおり改める。

「東邦事務機は、同年六月七日本件物件を被控訴人保管場所において被控訴人に引渡した。」

八、原判決六枚目表三行目のあとに次の文言を加える。

「(3) 被控訴人は昭和五一年六月三〇日を経過しても、約定の第一回の分割リース料金五〇万円を支払わない。」

九、原判決六枚目表六行目の「同項(ト)、(チ)」を「同項(ニ)、(ト)、(チ)」に改める。

一〇、原判決六枚目表一三行目から同裏一三行目までを次のとおり改める。

「(2) 弁護士費用金三〇九万円(当審で一部拡張)

控訴人は本件訴訟の追行について、原審および控訴審において、次の(ⅰ)(ⅱ)のとおり弁護士荒谷一衛に委任し、札幌弁護士会報酬規定に基づく弁護士費用として、次のとおり支払う旨約束し、昭和五一年一二月二日および昭和五四年九月一一日それぞれ第一審および第二審の着手金として各金五一万五、〇〇〇円を支払い、結局金三〇九万円の支払を余儀なくされている。

(ⅰ) 第一審

(委任契約日)昭51・11・25

(着手金)金五一万五、〇〇〇円

(支払日)昭51・12・2

(成功報酬)なし

(ⅱ) 第二審

(委任契約日)昭54・9・8

(着手金)金五一万五、〇〇〇円

(支払日)昭54・9・11

(成功報酬)金二〇六万円

合計弁護士費用金三〇九万円

(六) かりに、本件物件が東邦事務機から被控訴人に引渡されなかったとしても

(1)  本件契約の効力は、有効であって、控訴人は(五)主張の損害賠償債権を取得している。

(2)  本件契約は、早期に資金の回収を希望する本件物件の売主である東邦事務機と、本件物件を延払いによって購入使用したいと希望する被控訴人との間、控訴人(リース会社)がそれぞれに信用を供与するために、介入してなされた契約である点において、いわゆるファイナンス・リースであり、被控訴人は、本件物件(リース物件)の売主、機種、価格、納期、保守などを予め売主である東邦事務機との間で、選択、特定して購入資金の手当上リースを採用することとして控訴人を選択し、本件契約を締結したものである。

(3)  本件契約は、ファイナンス・リースであることから、次の約定がある。

(イ) 物件引渡のときには賃借人は所定の「物件借受書」(以下、「本件物件借受書」という。)を賃貸人に交付する。

(契約書二条一項)

(ロ) 本件物件借受書には

(ⅰ) 賃借人は右記期日に検収しリースを開始したことを承諾する。

(ⅱ) この書類には賃借人ならびにメーカー(売主)からの連絡により検収日の確認すなわちリース開始日の決定と借受の確認の為の書類であるので、先に調印した契約書中のリース期間の空白の部分に、本書の契約期間通り記入されたくお願いする。

「契約期間 自昭和五一年五月六日

(物件借受日)

至昭和五二年三月三一日(一〇か月)

(ⅲ) 本書はリース契約書第二条に基づく重要書類であるから、リース契約書に使用した印鑑で調印するようお願いする。

「検収確認印 厚岸町長村上忠次」

旨の取定めがなされている。

(4)  控訴人(買主)と東邦事務機間において昭和五一年五月六日、本件物件(リース物件)について価格金九五〇万円、受渡期限昭和五一年五月六日、保守契約先東邦事務機、納入場所被控訴人総務課、代金支払方法昭和五一年五月一五日締切扱い翌月五日に金九一〇万円、金四〇万円、満期昭和五一年一〇月中とする約束手形によって支払うなどの約定にて、売買契約を結んだ。

(5)  控訴人は、東邦事務機を通じて、被控訴人から本件物件の検収を確認告知する本件物件借受書を受領し、控訴人は、本件物件の引渡は本件物件借受書の記載どおり、昭和五一年五月六日引渡されたものと信じ、約定どおり、合計金九五〇万円の約束手形二通を振出し交付し、右手形金を支払った(かりに、控訴人係員が本件物件借受書の受領当時本件物件の引渡がないことを知っていたとしても、近日中に引渡されることを信じた。以下同様である)。

(6)  控訴人・被控訴人間の本件契約(リース契約)と控訴人(リース会社、買主)と東邦事務機(売主)間の本件売買契約とは相互に密接不可分の牽連関係を有し東邦事務機から被控訴人(ユーザー)に対し、本件物件を引渡すという基本契約が、前記両契約によって架橋され両契約の中に包含されたものとみることができる。これを経済的機能からみると、控訴人が早期に資金の回収を希望する売主と当該物件を延払いによって使用したいという購入希望者との間に介入して売買契約とリース契約を締結して、それぞれに信用供与をなし、双方の経済的要請を充足したものである。

(7)  ファイナンス・リースにおいて被控訴人が本件物件の検収をなし、本件契約を確認した日から契約が効力を生ずることが約定されている場合に、被控訴人が本件物件の引渡を受けていないのにもかかわらず、物件の引渡を受けて検収したことを物件借受書によって認知した場合には、その結果控訴人が売主たる東邦事務機に対する買受代金支払のための約束手形を振出し交付した以上(物件借受書による引渡の告知がなければかかる振出し交付はないだろう)、引渡があったと同様な状態が生じたものである(被控訴人の、売主およびリース会社に対するリース物件の引渡請求権の放棄ないし喪失ともいえよう)。すくなくとも、引渡がないということは信義則上も主張しえないものであり、引渡があったと同様な効果が生じているものである。

(8)  そして、ファイナンス・リースは金銭消費貸借の実質を有するから、控訴人において、東邦事務機に対し買受代金支払の形式による信用供与をした以上(要物性の充足)、控訴人は被控訴人に対し利息付金銭消費貸借における元利金均等割賦返済金の実質を有する、リース料支払請求権を取得すべきことは、公平上も、当然であり、本件契約は確定的に有効であり、約定の規定損害金債権を行使しうるものである。

(七) (結論)

よって、控訴人は主位的請求として被控訴人に対し、次の各金員の支払を求める。

(1)  損害賠償金 金一、六八三万円(一部請求拡張)

(2)  遅延損害金 右金員から弁護士の成功報酬を除いた

(ⅰ) 内金一、四二五万五、〇〇〇円に対する本件訴状送達の翌日である昭和五二年二月三日から、

(ⅱ) 内金五一万五、〇〇〇円に対する昭和五五年五月八日付準備書面送達の翌日である昭和五五年五月九日から、

それぞれ完済に至るまで日歩四銭の割合による約定遅延損害金」

一一、原判決七枚目表二行目の「争うが、その余」を次のとおり改める。

「争う。(カ)については引渡物件に瑕疵ある場合に『賃貸人は物件の売主への請求権を賃借人に譲渡でき、賃貸人はその善後処理に協力する。』旨の約定が存することは認めるが、その余の事実は否定する。その余の約定」

一二、原判決七枚目裏二行目の「主張はすべて争う」を「主張中(3)は認めるが、その余はすべて争う。」に改める。

一三、原判決七枚目裏八行目と九行目との間に次の文言を加える。

「(六) 請求原因(六)項(当審での主張)について(1)は争う。(2)について被控訴人が東邦事務機との間で本件物件の機種選定したことは認めるが、その余は争う、リース料金、納期、保守などは、控訴人との本件契約(リース)によって決定された。(3)について本件契約および物件借受書に、控訴人主張の記載のあることは認める。(4)について不知。(5)について控訴人が東邦事務機から本件物件借受書を受領したことは認める。控訴人が本件物件が引渡されたと信じたことは否認する。控訴人が本件各手形を振出したことは不知。その余の部分は争う。(6)ないし(8)については争う。

(抗弁)

控訴人は、被控訴人の再三の請求にもかかわらず、本件契約に基づく本件物件の引渡をしないので、被控訴人は控訴人に対し、昭和五一年八月一〇日、右債務不履行(履行遅滞)を理由として同契約を解除した。

(抗弁に対する認否)

被控訴人主張の解除の意思表示のあったことは認めるが、その余は争う。

(再抗弁)

1. 本件契約には「賃貸人は物件の売主の都合で引渡が遅れたときはその責任を負わない」旨の特約があり、被控訴人の解除は右特約に反し無効である。

2. 被控訴人のした解除は権利濫用、信義則違反、禁反言の法理からみて無効である。

被控訴人は、昭和五一年六月末日頃まで本件物件借受書を提出した以外催告も異議もなかったのであり、突如、引渡のないことを理由とする解除は、控訴人において所要の金九五〇万円という約束手形を振出し交付してしまい、その取戻はもちろん、支払を拒絶できない状態になってするものであって、前記法理からみて、無効である。

(再抗弁に対する被控訴人の認否)

1について否認する。2は争う。」

一四、原判決八枚目表一行目から同裏七行目までを次のとおり改める。

「(二) しかるに、控訴人は、被控訴人の再々の請求にもかかわらず、本件契約に基づく本件物件の引渡をしていないから被控訴人に対し、本件損害賠償請求はできないものであり、控訴人はこれを知りながら、あるいはそれを知り得べきであるにもかかわらず、東邦事務機との間の本件物件の購入をめぐる債権債務処理の稚拙に基づく損害を被控訴人に転嫁しようとして不当にも本件訴訟を提起し、原判決によりその間の事情が明白になっているにもかかわらず、更に控訴の申立をして本件訴訟を維持追行している。

(三) 被控訴人は、控訴人の右不法行為(不当提訴)により次の損害を被った。

弁護士費用 金四一〇万円(当審で一部拡張)

被控訴人は、控訴人の不当な本件訴訟の提起により、やむなくこれに応訴し、原・当審の訴訟追行を弁護士五十嵐義三に委任し、これに伴い同弁護士に対し、第一審関係については、昭和五二年二月一九日着手金として金五〇万円および諸費用として金五万円(小計金五五万円)、成功報酬として昭和五四年九月二八日金一五〇万円(小計金二〇五万円)を支払い、第二審については右同日着手金五〇万円および諸費用金五万円を支払い、成功報酬として金一五〇万円を支払う旨約し、以上合計金四一〇万円の支払を余儀なくされている。

(四) よって、被控訴人は反訴により控訴人に対し、金四一〇万円(一部請求減縮し、一部請求拡張)および内金五五万円(第一審の着手金五〇万円と諸費用支出分金五万円の合計額)に対する反訴状送達の翌日である昭和五二年八月一三日から、内金二〇五万円(第一審成功報酬金一五〇万円と第二審着手金五〇万円および諸費用支出分金五万円の合計額)に対するその支払日の翌日である昭和五四年九月二九日から各完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。」

一五、原判決八枚目裏九行目から同九枚目表四行目までを次のとおり改める。

「(反訴)請求原因(一)の事実は認め、同(二)の事実は否認し、同(三)および(四)の主張はいずれも争う。」

(当審における新主張)

一、控訴人

〔当審における予備的請求原因〕

1. (リース契約)

控訴人の主位的請求原因(一)(原判決二枚目表一三行目から同四枚目裏六行目((当審における付加、訂正分を含む))まで)を引用する。

2. (不法行為)

被控訴人は昭和五一年五月一四日控訴人との間の本件契約に基づき、真実引渡のあったときにはじめて物件を検収して、その結果を物件借受書に記載して控訴人に通知すべきであるところ、東邦事務機の資金便宜をはかるため、行使の目的をもって、何等引渡の事実もないのに、同月六日付で本件物件について引渡があったとする被控訴人名義の虚偽の公文書である物件借受書を作成し、これを控訴人に交付して行使した。そして同年七月一六日到達の文書をもって、一転して物件の納入がないから同月二二日まで納品して引渡すよう催告し、右期日までに引渡のない場合には本件契約を解除する旨の意思表示をなし、不当に本件契約を破棄した。

3. (損害)

控訴人は被控訴人の前項の行為によって次の損害を被った。

(一) 東邦事務機に対する本件物件の売買代金九五〇万円

控訴人は本件契約に基づき東邦事務機から、昭和五一年五月六日付で本件物件を代金九五〇万円をもって買い受けるとともに、前記物件借受書の有する効力である売買代金支払債務の確定と支払指図により右同社に対し、売買代金支払のため約束手形二通を振出し、それぞれ同年一〇月五日金四〇万円、同月一九日九一〇万円の各手形金を支払い、もって右売買代金相当の損害を被った。

(二) 得べかりし利益 金四二四万円

控訴人は本件契約の有効なることを信じたことにより、本件契約が締結されていたならば、得たであろう得べかりし利益として、昭和五一年六月三〇日から昭和五五年九月三〇日までの間、本件物件のリース料総額金一、三七四万円から前記1の代金九五〇万円を控除した手数料等金四二四万円の損害を被った。

(三) 弁護士費用 金三〇九万円

控訴人は本件訴訟を提起するため、第一審、第二審とも弁護士荒谷一衛を委任し、右弁護士との間で、弁護士費用着手金として合計金一〇三万円を支払い、成功報酬として金二〇六万円の支払を余儀なくされている。

(四) 合計 金一、六八三万円

4. (結論)

よって、予備的請求として控訴人は被控訴人に対し、民法七〇九条に基づき次のとおり請求する。

(一) 損害賠償金一、六八三万円

(二) 右金員から弁護士の成功報酬を除いた内金一、四七七万円に対するリース料割賦金の最終支払期日の翌日である昭和五五年一〇月一日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

二、被控訴人

〔予備的請求原因に対する認否〕

1. 予備的請求原因1に対する認否は主位的請求原因に対する認否と同一である。

2. 同2の事実のうち、被控訴人が控訴人に対し、本件物件借受書を交付したことおよび被控訴人が控訴人に対し、本件契約を解除する旨の意思表示をしたことは認め、その余は争う。

3. 同3、4の主張はすべて争う。

(証拠関係)<省略>

理由

一、本件控訴(当審で拡張した請求を含む)について

1. 主位的請求についての判断

当裁判所は、当審における証拠調の結果をしんしゃくしても控訴人の主位的請求(当審で拡張した請求を含む)は、失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正するほかは、原判決の理由一の1、2(原判決九枚目裏九行目から同一三枚目裏三行目まで)の説示のとおりであるからこれを引用する。

(一)  原判決一二枚目裏五行目、同一三枚目表二行目の「原告」を「東邦事務機」に、同一行目の「交付は」を「交付は被控訴人から東邦事務機を通じ被控訴人あてに」に、同六行目の「の各証言」を「、当審証人宮川晴二、同大久保忠夫の各証言、弁論の全趣旨」に、同九行目の「署名」から同一〇行目の「原告」までを「署名をしたが、これは右代表者谷が弟子屈町役場の火災見舞に伴いデスク関係の見積りのため同役場に赴いていたところ、東邦事務機から電話連絡があって同人は厚岸町役場を訪れたが当日は土曜日で被控訴人の担当職員は退庁して不在のため、運送業者の要請に基づき右代表者谷が貸物受領票に署名をしたことが認められるけれども、これらの事実から東邦事務機」にそれぞれ改める。

(二)  原判決一三枚目表一三行目から同裏三行目までを次のとおり改める。

「当審証人大久保忠夫の証言中、原判決(当裁判所の訂正部分を含む)認定事実に反する部分は前掲各証拠および当審証人宮川晴二の証言に照らして採用できず、他に控訴人が、本件契約に基づき被控訴人に対し本件物件を引渡したことを認めるに足りる証拠はない。

結局、被控訴人による本件物件の受領は被控訴人とオフ機材との間の使用貸借に基づくオフ機材からの引渡によるものであったと認める外ない。

(三) 控訴人は、本件契約は有効であってたとえ本件物件を引渡さないとしても、被控訴人は引渡のないことを主張し得ず、控訴人主張の損害賠償債権を取得する旨主張しているから、この点について判断を進めることとする。

(1)  被控訴人が東邦事務機との間で本件物件の機種を選定したこと、本件契約および本件物件借受書には控訴人が本来的請求原因(三)(3)において主張する約定が定められたこと、控訴人が東邦事務機から本件物件借受書を受領したことは、当事者間に争いがない。

(2)  前記(一)(2)(原判決の引用部分)で認定したとおり本件物件の売主であるとともに、控訴人の代理人である東邦事務機と話合いのうえ、本件物件の価格、納期、保守などを定めて、結局本件契約を締結したものである。

(3)  前出甲第四号証、原審証人谷彰弘の証言によれば、控訴人(買主)と東邦事務機間に、控訴人主張のような内容にて、本件物件の売買が成立したことが認められ、右認定に反する証拠はない。

(4)  成立に争いのない甲第一号証の一、第三号証、前出の甲第五号証の一ないし三、第六号証の一、二、原審証人谷彰弘、同今村実、同川上一夫、当審証人宮川晴二の各証言および弁論の全趣旨によれば、被控訴人の今村総務課長は、東邦事務機の代表者谷から本件リース契約書(甲第一号証の一)とともに本件物件借受書も提出しないと本件物件の引渡はできないといわれ、当初本件物件借受書の提出に反対したが、本件物件の引渡がなされるまでの間のリース料金は東邦事務機において責任をもつとのことであったので本件物件の引渡は受けていないがその引渡があることを予定し、あらかじめ便宜上契約期間は昭和五一年五月六日(物件借受日)から昭和五二年三月三一日までとする被控訴人名義の本件物件借受書を作成し(なお、本件物件借受書には、検収日の確認すなわちリース開始日の決定と借受の確認のための書類である旨の不動文字による記載があるけれども、本来通常の借受書であれば記載されるはずの検収日の記載や検収確認者の署名押印を欠き、また要件とはいえないにせよ通常記載されることの多い機械番号の記載はなく、ただ「A・Bディック複写機一式」としか記載されていない)本件リース契約書とともに東邦事務機の代表者谷に交付し、同代表者は昭和五一年五月一四日ころ、右書類を控訴人に交付したこと、控訴人(担当係員川上一夫)は、同月同日本件リース契約書および本件物件借受書の交付を受けた際、まだ本件物件が本件物件借受書記載のように被控訴人に引渡されておらず、したがって本件物件借受書が本件物件の検収を確認するものでないことを知っていたにもかかわらず、同日ころ、東邦事務機との間に本件物件の売買契約を締結し、かつ右売買代金支払のために受取人を東邦事務機、支払期日を昭和五一年一〇月五日とする額面金九一〇万円と金四〇万円の約束手形二通(額面合計金九五〇万円、以下、「本件各手形」という。)を振出し交付したことが認められ、右認定をくつがえすに足りる証拠はない。

(5)  控訴人は、被控訴人が控訴人に対し、東邦事務機を通じて引渡を証する本件物件借受書を交付している以上本件物件の引渡がなくても引渡があったことを否定し得ない(引渡請求権の放棄、喪失など)と主張するけれども、前記認定の事実によれば、控訴人(係員)は被控訴人から本件物件借受書の交付を受けたことにより本件物件が被控訴人に引渡されているものと誤信して本件各手形を振出したものではなく、控訴人が本件各手形を振出す際には、本件物件借受書は真実を記載したものではなく、本件物件がいまだ被控訴人に引渡されていないことを知りながら、ただ東邦事務機の懇望をいれて漫然と本件各手形を振出し交付したものであり(その理由は、証拠上必ずしも明らかでないが、売上増大も一因であろう)、このようなことはリース会社としての物件借受書による目的物件の引渡の確認―この引渡の確認の方法は必ずしも現場における臨場確認であることは要しないが、少なくとも書面上目的物件の引渡検証がなされたことが明確であるように要式を具備したものであることが必要であると解するのが相当であり、本件物件借受書は、検収日および検証確認者の署名押印などを欠くもので、それ自体不十分な書面でもある―という基本である第一歩の手続を怠ったことは明らかであり、いわば将来本件物件の取引が正常どおりなされるであろうことを期待して(東邦事務機が倒産しなければそのようになったと思われる)自らの取引責任において、本件各手形を振出し交付したものであるから、たとえ、被控訴人(担当職員)において真実に沿わない本件物件借受書を交付したことは妥当を欠くことではあったにせよ、被控訴人において本件物件の引渡がないことを主張することができないと解すべきでない(本件物件借受書の交付に当然にかかる効果を認めることはできない)。このように解したとしても、もともと控訴人(係員)において真実を認識しているのだから、実体的に保護すべき利益を改めて失わせるものでなく、不当な損害を与えるとはいえないからである(控訴人主張のように被控訴人に引渡請求権の放棄または喪失は認められない)。

3. そして、本件契約は控訴人主張のようなファイナンス・リース契約であったとしても、控訴人の本訴請求は本件契約に基づく本件物件の引渡または引渡があったとされる状態があることを前提とすることは、明らかであり、したがって本件契約に基づく本件物件の引渡があったことを前提とする控訴人の主位的請求は当審で拡張した請求を含め、その余の点について判断を進めるまでもなく、すべて失当として棄却を免れない。」

2. ついで当審の新請求である予備的請求について判断する。

(一)  控訴人と被控訴人との間に昭和五一年五月六日付で本件物件を目的とする本件契約が締結されたことは、契約内容は別として当事者間に争いがなく、また被控訴人が控訴人に対し控訴人主張の物件借受書を交付したことおよび本件契約を解除する旨の意思表示をしたことはいずれも当事者間に争いがない。

(二)  控訴人は、被控訴人が控訴人に対し、東邦事務機の資金便宜をはかるため虚偽の本件物件借受書を交付しておきながら、その後本件物件の引渡しがないことを理由に本件契約を解除することは違法であるから被控訴人はこれによって控訴人が被った損害を賠償する責任がある旨主張するけれども、前記認定したとおり、控訴人(係員)は、被控訴人から本件物件借受書の交付を受けたことにより本件物件が被控訴人に引渡されているものと誤信して本件手形を振出したのではなく、控訴人が本件手形を振出す際には、本件物件がまだ被控訴人に引渡されていないことを知りながら自らの取引責任において本件各手形を振出し交付したことは明らかであるから、少なくとも被控訴人の前記行為と控訴人の被ったと主張する損害との間に相当因果関係の存在を認めることはできないというべきである。

よって、控訴人の当審における予備的請求もその余の点について判断するまでもなく失当として棄却を免れない。

二、本件附帯控訴(当審で拡張した請求を含む)について

1. 反訴請求原因(一)の事実は当事者間に争いがない。

2. そこで、控訴人の本訴の提起が不当な提訴であるか否かについて検討する。

前記のとおり、被控訴人は、本件契約締結にあたり、本件物件の引渡を受けていないにもかかわらず、東邦事務機の代表者谷の要請により漫然と本件物件借受書を交付していること、被控訴人による本件物件の受領は、被控訴人とオフ機材との間の使用貸借に基づくオフ機材からの引渡によるものであることは先に引用した原判決理由第一の2(二)に説示されているとおりであるが、原審証人今村実、同谷彰弘の各証言および弁論の全趣旨によれば、被控訴人および東邦事務機は事前に控訴人に対し、被控訴人の本件物件の受領がオフ機材からの使用貸借に基づくものである旨の通知をしていないこと、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第二〇号証によれば、控訴人は本訴を提起するにあたり一応事実関係を調査をしたうえ弁護士と相談をし、その結果勝訴十分との結論に達して本訴を提起していることが認められ、右認定をくつがえすに足りる証拠はない。

右認定の事実と本件事案の特質とくに被控訴人(担当職員)が真実に反する本件物件借受書を作成交付したということにかんがみれば、控訴人が被控訴人に対する本件損害賠償請求権のないことを知りながらあるいはそれを知りうべきであるにもかかわらず、あえて被控訴人を害する目的で本訴を提起、維持したものと認めることはできなく、他に被控訴人の主張事実を認めるに足りる証拠はない。

したがって被控訴人の反訴請求は当審で拡張した請求を含め、その余の点について判断するまでもなく、失当として棄却を免れない。

三、よって、控訴人の主位的請求および被控訴人の反訴請求は、いずれも失当としてこれを棄却した原判決は相当であって、本件控訴および本件附帯控訴は、いずれも理由がないから民事訴訟法三八四条一項によってこれを棄却し、また控訴人の当審で拡張した請求および当審における予備的請求ならびに被控訴人の当審で拡張した請求も、いずれも失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奈良次郎 裁判官 渋川満 喜如嘉貢)

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